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健康診断と環境測定のご案内

健康診断と環境測定のご案内

 当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に健康診断及び環境測定を実施しています。お問合せは当協会までお願いします。

1 健康診断
(1) 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により
1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられて います。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。

(2) 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働
安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm

2 環境測定
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
      ※労働安全衛生法施行令第20条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm

<お問合せ先>
  1 一般社団法人常総労働基準協会
        電話0297-22-0949
       https://roukiren-joso.org/

2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
        電話0299-37-8855
http://zrf.or.jp/ibaraki/

健康診断と環境測定のご案内2020-10-07T09:38:25+09:00

金属アーク溶接等作業のばく露防止のための特化則等の改正

1,溶接ヒューム・屋内継続用(パンフレットP1~P8)

2.溶接ヒューム・屋外用(パンフレットP1~P4)

3.塩基性酸化マンガン用(パンフレットP1~P4)

4.「「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になります」リーフレット(茨城局版)

 

金属アーク溶接等作業のばく露防止のための特化則等の改正2020-10-02T01:45:58+09:00

安全衛生推進者講習

安全衛生推進者講習とは

労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場に対して安全衛生推進者を選任し、その者に労働安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。本講習は、安全衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。

☆安全衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、
常時使用する労働者数が10人以上50人未満の工業的業種の事業場
(常時50人以上の場合は安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられています。)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業などの工業的業種

講 習 会 場 講習案内詳細を参照
受 講 料 金 会 員 1名につき13,860円(税込 テキスト代込み) (※協会未加入は+2,200円加算)
テ  キ ス  ト 1,430 円(税込)
※非会員の方の受講料は各労働基準協会にお問い合わせください。

カリキュラム(学科2日)

日程 講習科目 講習時間
1日目 安全管理 2時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 2時間
作業環境管理及び作業管理 2時間
健康の保持増進対策 1時間
2日目 労働衛生教育 1時間
安全衛生関係法令 2時間
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。

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安全衛生推進者講習2025-02-04T15:25:16+09:00

プレス機械作業主任者

プレス機械作業主任者とは



(茨城労働局長登録教習機関登録番号1-1 登録満了日 令和11年3月30日)

プレス作業では、作業者が金型の間に手や指等をはさまれことによる労働災害が発生しており、その多くが身体に障害を残す災害となっています。このようなことから、プレス機械作業主任者は、プレス機械及び安全装置の点検、プレス機械に異常を認めたときの適正な措置、切替スイッチを設けたプレス機械・安全装置などのキーの保管、金型の取り付け、取り外し及び調整の作業を直接指揮するなど重要な役割を担っています。
なお、作業主任者を選任すべき事業場は、動力プレス機械を5台以上有する事業場です。

労働安全衛生法第14条、安衛則第6条第7号

講 習 会 場 ポリテクセンター茨城
受 講 料 金 1名につき 14,740円(税込、テキスト代込み)
テ  キ ス  ト 1,540 円(税込)

カリキュラム(学科3日)

日程 講習科目 講習時間
1日目 プレス機械・安全装置の種類、構造及び機能に関する知識 6時間
2日目 プレス機械・安全装置の保守点検に関する知識 1時間
作業の方法に関する知識 5時間
3日目 関係法令 2時間
修了試験 1時間
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。

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プレス機械作業主任者2025-06-25T15:05:43+09:00

乾燥設備作業主任者

乾燥設備作業主任者とは



(茨城労働局長登録教習機関登録番号1-2登録満了日 令和11年3月30日)

乾燥設備をはじめて使用するとき、または乾燥方法や乾燥物の種類を変えたときは、乾燥設備の取扱い方法、乾燥条件などの乾燥作業の方法について、労働者に十分に周知させるとともに、乾燥作業を直接指揮して、適正な乾燥作業の遂行するための安全を図る重要な役割を担っています。
なお、作業主任者を選任すべき乾燥設備は、労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条8号に定められています。

労働安全衛生法第14条、安衛則第6条第8号

講 習 会 場 ワークヒル土浦
受 講 料 金 1名につき 14,850円(税込、テキスト代込)
テ  キ ス  ト 1,650 円(税込)

カリキュラム(学科2日)

日程 講習科目 講習時間
1日目 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 4時間
保乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 2時間
2日目 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 2時間
乾燥作業の管理に関する知識 5時間
3日目(実技) 関係法令 2時間
修了試験 1時間
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。

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乾燥設備作業主任者2025-02-04T16:20:17+09:00
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