はさまれ・巻き込まれによる労働災害が増加しています
常総労働基準監督署では機械の「はさまれ・巻き込まれ」による労働災害防止に取り組んでいます。当署管内では、「はさまれ・巻き込まれ」による災害が年々増加しています。はさまれ、巻き込まれ災害防止のためのリーフレットを作成しましたので、自社内の安全対策、措置の確認を行って頂きますようお願いします。
はさまれ、巻き込まれ災害(リーフレット)
当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に健康診断及び環境測定を実施しています。お問合せは当協会までお願いします。
1 健康診断
(1) 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により
1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられて います。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。
(2) 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働
安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
2 環境測定
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
※労働安全衛生法施行令第20条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
<お問合せ先>
1 一般社団法人常総労働基準協会
電話0297-22-0949
https://roukiren-joso.org/
2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
電話0299-37-8855
http://zrf.or.jp/ibaraki/
労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場に対して安全衛生推進者を選任し、その者に労働安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。本講習は、安全衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。
☆安全衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、
常時使用する労働者数が10人以上50人未満の工業的業種の事業場
(常時50人以上の場合は安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられています。)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業などの工業的業種
| 講 習 会 場 | 講習案内詳細を参照 |
| 受 講 料 金 | 会 員 1名につき13,860円(税込 テキスト代込み) (※協会未加入は+2,200円加算) |
| テ キ ス ト | 1,430 円(税込) |
| 日程 | 講習科目 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 1日目 | 安全管理 | 2時間 |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2時間 | |
| 作業環境管理及び作業管理 | 2時間 | |
| 健康の保持増進対策 | 1時間 | |
| 2日目 | 労働衛生教育 | 1時間 |
| 安全衛生関係法令 | 2時間 |