年間アーカイブ: 2020

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育とは

労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針が示されており、その中でフォークリフト作業に関する労働災害を減少させるためにフォークリフト運転業務従事者に対する安全教育を積極的に推進しています。

当講習のカリキュラム及び講習時間は、平2.3.1基発第114号「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について」に基づき作成されています。

安全衛生特別教育規程第7条

講 習 会 場 龍ケ崎労働基準協会
受 講 料 金 1名:8,525 円(税込、テキスト代込み)
テ  キ ス  ト 1冊:1,705 円(税込)

カリキュラム(学科1日)

日程 講習科目 講習時間
1日目 作業手順の定め方・労働者の適正な配置の方法最近のフォークリフトの特徴
フォークリフトの取扱いと保守
災害事例とその防止対策
関係法令
6時間
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。

お申込用紙ダウンロード(PDF)

お申込用紙

お申込用紙ダウンロード(EXCEL)

お申込用紙

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育2023-12-18T09:41:22+09:00

年末年始の休業のお知らせ

         年末年始の休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の日程を年末年始の休業とさせていただきます。

令和2年12月26日(土)~令和3年1月5日(火)

新年は1月6日(水)午前8時半から通常どおり営業いたします。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
なお、休業期間中のお問合せへの回答は1月6日(水)以降となります。

                           一般社団法人
                         常総労働基準協会

年末年始の休業のお知らせ2020-12-24T22:56:24+09:00

年末年始労働災害防止対策等の強化(緊急要請)

常総労働基準監督署からの緊急要請についてです。以下の資料をご確認ください。

要請文書

1. 令和2年度年末年始無災害運動実施要領

2. 年末年始の労働災害を防止しましょう

3. 10月末現在令和2年労働災害発生状況

4. 茨城県内の労働災害発生状況(令和2年10月)

5. ストレートの踏み抜きによる墜落災害を防ごう

6.  労働条件の明示を適切に行っていますか?

7. 年次有給休暇を上手に活用しましょう

年末年始労働災害防止対策等の強化(緊急要請)2021-04-12T09:48:31+09:00

スレート踏み抜き墜落事故は取り返しがつきません

管内において令和2年にスレート踏み抜きによる墜落事故が発生しています。スレート踏み抜きによる墜落事故は多くの場合、死亡事故あるいは、後遺症の残る重傷事故に至ります。墜落防止についてのリーフレットを作成しましたので、再度、御社の安全対策が出来ているか確認をお願いいたします。

スレート踏み抜き墜落事故防止対策

スレート踏み抜き墜落事故は取り返しがつきません2020-11-17T21:03:57+09:00

はさまれ・巻き込まれによる労働災害が増加しています

常総労働基準監督署では機械の「はさまれ・巻き込まれ」による労働災害防止に取り組んでいます。当署管内では、「はさまれ・巻き込まれ」による災害が年々増加しています。はさまれ、巻き込まれ災害防止のためのリーフレットを作成しましたので、自社内の安全対策、措置の確認を行って頂きますようお願いします。

はさまれ、巻き込まれ災害(リーフレット)

 

はさまれ・巻き込まれによる労働災害が増加しています2021-11-10T13:38:43+09:00

健康診断と環境測定のご案内

健康診断と環境測定のご案内

 当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に健康診断及び環境測定を実施しています。お問合せは当協会までお願いします。

1 健康診断
(1) 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により
1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられて います。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。

(2) 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働
安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm

2 環境測定
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
      ※労働安全衛生法施行令第20条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm

<お問合せ先>
  1 一般社団法人常総労働基準協会
        電話0297-22-0949
       https://roukiren-joso.org/

2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
        電話0299-37-8855
http://zrf.or.jp/ibaraki/

健康診断と環境測定のご案内2020-10-07T09:38:25+09:00
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