フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育とは
労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針が示されており、その中でフォークリフト作業に関する労働災害を減少させるためにフォークリフト運転業務従事者に対する安全教育を積極的に推進しています。
当講習のカリキュラム及び講習時間は、平2.3.1基発第114号「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について」に基づき作成されています。
安全衛生特別教育規程第7条
講 習 会 場 | 龍ケ崎労働基準協会 |
受 講 料 金 | 1名:8,525 円(税込、テキスト代込み) |
テ キ ス ト | 1冊:1,705 円(税込) |
カリキュラム(学科1日)
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
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1日目 | 作業手順の定め方・労働者の適正な配置の方法最近のフォークリフトの特徴 フォークリフトの取扱いと保守 災害事例とその防止対策 関係法令 |
6時間 |