職長・安全衛生責任者教育を実施しました
〇職長・安全衛生責任者教育(令和7年10月29日~30日実施)
労働安全衛生法第60条では、「新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」とされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」と、労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は、職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。アンケートはこちら↓
なお、次回の職長・安全衛生責任者教育は令和8年3月26日(木)、27日(金)に実施予定です。受付開始日は講習日の2か月前(令和8年1月26日(月)予定)からとなります。詳しくは、ホームページの受付状況をご覧ください。 こちらです。↓