クレーン運転(5トン未満)特別教育とは
つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号
講 習 会 場 | ポリテクセンター茨城、㈱前川製作所 |
受 講 料 金 | 1名:12,570 円(税込、テキスト代込み) |
テ キ ス ト | 1冊:1,680 円(税込) |
カリキュラム(学科2日)
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
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1日目 | クレーンに関する知識 | 3時間 |
原動機及び電気に関する知識 | 3時間 | |
2日目 | 関係法令 | 1時間 |
クレーン運転のために必要な力学に関する知識 | 2時間 | |
実技教育:クレーンの運転・合図の実技 | 4時間 |