産業用ロボット特別教育とは

産業用ロボットの運転中は、人とロボットを隔離することを原則としていますが、駆動源を遮断しないで行う教示等の作業や運転中に行う検査等の作業においては、マニピュレータが作動しているかまたは作動する可能性があるときに、可動領域内に労働者が立ち入らなければなりません。この場合の危険性に対する安全対策として特別教育が義務付けされています。

労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第31号

講 習 会 場 ワークヒル土浦
受 講 料 金 1名:11,770 円(税込、テキスト代込み)
テ  キ ス  ト 1冊:1,980 円(税込)

カリキュラム(学科2日)

日程 講習科目 講習時間
2日間 産業用ロボットに関する知識 4時間
産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 4時間
産業用ロボットの検査等の作業に関する知識 4時間
関係法令 1時間
※実技時間は、安全衛生特別教育規程により産業用ロボットの操作の方法1時間、産業用ロボットの教示等の作業の方法2時間、産業用ロボットの検査等の作業の方法3時間と定められています。当該協会にお問い合わせください。
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。

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