クレーン運転(5トン未満)特別教育とは

つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。

労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号

講 習 会 場 ポリテクセンター茨城、㈱前川製作所
受 講 料 金 1名:12,570 円(税込、テキスト代込み)(※協会未加入は+1100円加算)
テ  キ ス  ト 1冊:1,680 円(税込)

カリキュラム(学科・実技2日)

日程 講習科目 講習時間
1日目 クレーンに関する知識 3時間
原動機及び電気に関する知識

クレーン運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

3時間

2時間

1時間

2日目
実技教育:クレーンの運転・合図の実技 4時間
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。

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