産業用ロボット特別教育とは
産業用ロボットの運転中は、人とロボットを隔離することを原則としていますが、駆動源を遮断しないで行う教示等の作業や運転中に行う検査等の作業においては、マニピュレータが作動しているかまたは作動する可能性があるときに、可動領域内に労働者が立ち入らなければなりません。この場合の危険性に対する安全対策として特別教育が義務付けされています。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第31号
講 習 会 場 | ワークヒル土浦 |
受 講 料 金 | 1名:11,770 円(税込、テキスト代込み) (※協会未加入は+1100円加算) |
テ キ ス ト | 1冊:1,980 円(税込) |
カリキュラム(学科2日)
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
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2日間 | 産業用ロボットに関する知識 | 4時間 |
産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 | 4時間 | |
産業用ロボットの検査等の作業に関する知識 | 4時間 | |
関係法令 | 1時間 |