月別アーカイブ:10月 2020

はさまれ・巻き込まれによる労働災害が増加しています

常総労働基準監督署では機械の「はさまれ・巻き込まれ」による労働災害防止に取り組んでいます。当署管内では、「はさまれ・巻き込まれ」による災害が年々増加しています。はさまれ、巻き込まれ災害防止のためのリーフレットを作成しましたので、自社内の安全対策、措置の確認を行って頂きますようお願いします。

はさまれ、巻き込まれ災害(リーフレット)

 

はさまれ・巻き込まれによる労働災害が増加しています2021-11-10T13:38:43+09:00

健康診断と環境測定のご案内

健康診断と環境測定のご案内

 当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に健康診断及び環境測定を実施しています。お問合せは当協会までお願いします。

1 健康診断
(1) 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により
1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられて います。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。

(2) 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働
安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm

2 環境測定
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
      ※労働安全衛生法施行令第20条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm

<お問合せ先>
  1 一般社団法人常総労働基準協会
        電話0297-22-0949
       https://roukiren-joso.org/

2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
        電話0299-37-8855
http://zrf.or.jp/ibaraki/

健康診断と環境測定のご案内2020-10-07T09:38:25+09:00

金属アーク溶接等作業のばく露防止のための特化則等の改正

1,溶接ヒューム・屋内継続用(パンフレットP1~P8)

2.溶接ヒューム・屋外用(パンフレットP1~P4)

3.塩基性酸化マンガン用(パンフレットP1~P4)

4.「「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になります」リーフレット(茨城局版)

 

金属アーク溶接等作業のばく露防止のための特化則等の改正2020-10-02T01:45:58+09:00
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