茨城県最低賃金は、令和6年10月1日から「時間額1,005円」(52円引上げ)に改定されました。

「最低賃金制度」は、働くすべての人に賃金の最低額(賃金最低額)を保障する制度のことです。

年齢やパート・学生・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)

又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

◎茨城県最低賃金、R6.10

茨城労働局労働基準部賃金室のホームページもご覧ください。

◎茨城県の最低賃金 | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)

※事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。

1.専門家による無料相談窓口

茨城働き方改革推進支援センター(電話0120-971-728)

2.業務改善助成金

お問合せは、上記センター又は、業務改善助成金コールセンター(電話0120-366-440)