茨城県最低賃金は、令和7年10月12日から「時間額1,074円」(69円引上げ)に改定されました。

「最低賃金制度」は、働くすべての人に賃金の最低額(賃金最低額)を保障する制度のことです。

年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

茨城労働局労働基準部賃金室のホームページもご覧ください。

◎茨城県の最低賃金 茨城労働局

 

最低賃金引上げに関して、中小企業・小規模事業者に対する支援策については、以下のとおりです。

(1)無料相談窓口:茨城働き方改革推進支援センター

電話 0120-971-728

(2)業務改善助成金

【問合せ先】業務改善助成金コールセンター  電話 0120-366-440

(3)キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金 等

【問合せ先】茨城労働局助成金事務センター  電話 029-297-7235

(4)働き方改革推進支援助成金

【問合せ先】茨城労働局助成金事務センター  電話 029-246-6371