茨城県の特定(産業別)最低賃金は、各種商品小売業を除く3産業につきまして、下記のとおり改正され、効力発生年月日から発効されます。
「最低賃金」は雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。
茨城県特定(産業別)最低賃金の額等については、こちらをご覧ください。↓
茨城労働局労働基準部賃金室のホームページもご覧ください。こちら↓
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