ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ
ゴールデンウィーク期間中、4月28日(火)から5月6日(水)まで、事務所は休業とさせていただきます。
5月7日(木)は午前8時30分から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
一般社団法人 常総労働基準協会
ゴールデンウィーク期間中、4月28日(火)から5月6日(水)まで、事務所は休業とさせていただきます。
5月7日(木)は午前8時30分から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
一般社団法人 常総労働基準協会
〇令和7年(令和8年2月末現在)の労働災害発生状況です。
常総労働基準監督署管内で令和7年に発生した休業4日以上の災害は、令和8年2月末現在で305件発生しています。前年が329件ですので、前年比24件の減少となっています。事故の型別では「転倒」災害が72件と最も多く、全体の23.6%を占めており、続いて、「墜落・転落」災害が49件(全体の16.1%)、「動作の反動」災害が47件(全体の15.4%)となっています。なお、転倒災害防止に関するリーフレットを下記に添付しておりますので、転倒災害防止にお役立てください。また、年齢別では、50~59歳が91件と最も多く、全体の29.8%となっています。さらに、死亡災害は、令和6年は5件発生しており、令和7年は、昨年11月まで死亡災害ゼロでしたが、12月に建設業で死亡災害が1件発生しています。
※災害統計はこちら↓
※茨城労働局の内にも「常総労働基準監督署のお知らせ」が掲載されています。こちら↓
〇常総労働基準監督署からのお知らせ | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
※「茨城県内の労働災害発生状況」はこちらをご覧ください。こちら↓
〇労働災害速報・状況 | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
※転倒災害防止に関するリーフレット等 こちら↓
〇職長・安全衛生責任者教育(令和8年3月26日~27日実施)
労働安全衛生法第60条では、「新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」とされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」と、労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は、職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。アンケートはこちら↓
なお、次回の職長・安全衛生責任者教育は令和8年6月3日(水)、4日(木)に実施予定です。受付開始日は講習日の2か月前(令和8年4月3日(金))からとなります。詳しくは、ホームページの受付状況をご覧ください。 こちらです。↓
会員事業場のみなさまへ
本年も優良労働者の表彰を実施いたします。
同一企業に15年以上勤務し、勤務成績が他の模範となる方が対象です。
表彰式は、5月29日(金)に常総市生涯学習センターで実施いたします。
ぜひご推薦いただきますようお願い申し上げます。
※ご案内はこちら↓
※推薦書はこちら↓
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先日公開いたしました、当協会の「令和8年度講習予定表」につきまして、誠に勝手ながら、諸般の事情により講習日程の変更等を行うこととなりました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
変更点は下記の通りです。
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
【実技】令和8年10月9日(金)→10月19日(月)
茨城県の特定(産業別)最低賃金は、各種商品小売業を除く3産業につきまして、下記のとおり改正され、効力発生年月日から発効されます。
「最低賃金」は雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。
茨城県特定(産業別)最低賃金の額等については、こちらをご覧ください。↓
茨城労働局労働基準部賃金室のホームページもご覧ください。こちら↓
年次有給休暇を上手に活用し、もっと自分らしい働き方・休み方に見直しましょう!
【事業主の皆様へ】
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春季に向けて導入をご検討ください。
詳しくは、年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
〇令和7年(令和8年1月末現在)の労働災害発生状況です。
常総労働基準監督署管内で令和7年に発生した休業4日以上の災害は、令和8年1月末現在で299件発生しています。前年が327件ですので、前年比28件の減少となっています。事故の型別では「転倒」災害が72件と最も多く、全体の24.1を占めており、続いて、「墜落・転落」災害が48件(全体の16.1%)、「動作の反動」災害が45件(全体の15.1%)となっています。なお、転倒災害防止に関するリーフレットを下記に添付しておりますので、転倒災害防止にお役立てください。また、死亡災害は、令和7年は5件発生しており、今年は、昨年11月まで死亡災害ゼロでしたが、12月に建設業で死亡災害が1件発生しています。
※災害統計はこちら↓
※茨城労働局の内にも「常総労働基準監督署のお知らせ」が掲載されています。こちら↓
〇常総労働基準監督署からのお知らせ | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
※「茨城県内の労働災害発生状況」はこちらをご覧ください。こちら↓
〇労働災害速報・状況 | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
※転倒災害防止に関するリーフレット等 こちら↓
◎令和8年度研修・講習会等日程について
令和8年度の各種講習会等の年間計画が決まりました。
各種講習会等の日程等については、当協会の「ホームページ」に掲載しています。
掲載した年間計画については、印刷することも可能です。講習日程はこちら↓
※ご不明な点がありましたら、当協会事務局までご連絡ください。
一般社団法人 常総労働基準協会 (電話0297―22―0949)
新たに採用した新入社員に対しては、労働安全衛生法第59条に基づき、雇い入れ時の安全衛生教育を実施することが定められています。
しかし、毎年、雇い入れた労働者に対し、各事業場が個々に教育することは難しい状況にある場合もあります。そこで、当協会では、各事業主に代わって、新入社員の安全衛生教育を実施しています。
新入社員を採用された事業場におかれましては、ぜひ、本教育を受講させていただきますようご案内いたします。
1 講習日程 : 令和年8年4月9日(木) 又は 4月10日(金) 午前8時50分から午後5時00分
2 講習場所 : ポリテクセンター茨城(常総市水海道高野町591)
本講習は年に1回、4月だけの講習となります。事業場での教育が困難な場合には、ぜひ、新入社員の方々に受講させてください。
※カリキュラム、申込書はこちら↓
※令和7年度に実施した「新入社員安全衛生教育」のアンケート結果です。参考にしてください。↓