〇職長・安全衛生責任者教育(令和6年3月25日~26日実施)

労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。

1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること

2 労働者指導又は監督の方法に関すること

3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項

当協会では労働安全衛生法第60条に基づく、「職長教育」と労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。

この教育は職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。

受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。

◎常総職長教育アンケート(06.03)