〇新入社員安全衛生教育(令和6年4月4日、5日実施)
新入社員安全衛生教育を実施しました。
労働安全衛生法第59条では、労働者を雇い入れたときは、その労働者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3 作業手順に関すること
4 作業開始時の点検に関すること
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
当協会では、毎年、新入社員に対す安全衛生教育を実施しています。本年度の受講生のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。
※なお、対象者が20名以上の会員企業については、出張講習も実施いたしますので、事務局までお問い合わせください。