修了証の再交付・書替
修了証の再交付・書替のご案内
安衛法第19条の2に基づき、労働災害防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針が定められており、安全管理者に一定期間ごとに定期教育並び機械設備に大幅な変更があったときに実施する随意教育を実施するよう努めなければなりません。
講 習 会 場 | ポリテクセンター |
受 講 料 金 | 1名:12,568 円(税込) |
テ キ ス ト | 1冊:2,200 円(税込) |
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
---|---|---|
1日目 | 最近における安全管理上の問題とその対策 | 1時間30分 |
最近における安全管理手法の知識 | 3時間 | |
関係法令 | 2時間30分 |
【ご利用について】
1 お電話にて貸出可能か確認をお願いします。(貸出中の場合があるため)
その後、【DVD利用申込書】をご記入の上、FAX願います。
TEL 0297-22-0949 ・ FAX 0297-22-3537
2 貸出期間・・・7日間
3 1回の貸出・・・3本まで
4 (一社)常総労働基準協会会員の事業場様のみの貸出となります。(無料)
5 DVDの複製は厳禁とします。
一般社団法人 常総労働基準協会
令和3年度の各種講習会のご案内
日頃は当協会の各種講習会を受講していただき、ありがとうございます。
昨年度は新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、各種講習会の中止や講習会場の定員の関係で、受講者数の制限をさせていただきました。皆様方には大変ご迷惑をおかけしました。
新型コロナウィルスはまだ収束しておりませんので、引き続き、新型コロナウィルスへの感染防止対策を徹底しつつ、各種講習会を実施する予定です。
講習会場の定員の関係で、ご希望通り受講できない等ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
一般社団法人 常総労働基準協会
※詳しくは下記をご覧ください↓
当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に健康診断及び環境測定を実施しています。お問合せは当協会までお願いします。
1 健康診断
(1) 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により
1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられて います。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。
(2) 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働
安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
2 環境測定
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
※労働安全衛生法施行令第20条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
<お問合せ先>
1 一般社団法人常総労働基準協会
電話0297-22-0949
https://roukiren-joso.org/
2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
電話0299-37-8855
http://zrf.or.jp/ibaraki/
自由研削用グラインダには、携帯用グラインダ、卓上用電気グラインダ、スインググラインダ、可搬型切断機など、機械研削盤には、円筒研削盤、平面研削盤、工具研削盤部などがあります。どれも“と粒”によって加工するものですが、適正に使わないと研削といしが破壊される危険性が増大し、その破片による災害も重篤化するおそれがあります。したがって、研削といしを取り扱う作業者は、研削といしの危険性を十分に認識し、安全に取り扱うことができる知識と技術を有していることが必要です。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条1号
講 習 会 場 | ポリテクセンター茨城 |
受 講 料 金 | 1名:9,472 円(税込、テキスト代込み) |
テ キ ス ト | 1冊:1,320 円(税込) |
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
---|---|---|
1日目 | 自由研削用研削盤、自由研削用といし、取り付け具等に関する知識 | 2時間 |
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
自由研削用といしの取り付け方法及び試運転の方法実技 | 2時間 |
つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号
講 習 会 場 | ポリテクセンター茨城、㈱前川製作所 |
受 講 料 金 | 1名:12,150 円(税込、テキスト代込み) |
テ キ ス ト | 1冊:1,680 円(税込) |
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
---|---|---|
1日目 | クレーンに関する知識 | 3時間 |
原動機及び電気に関する知識 | 3時間 | |
2日目 | 関係法令 | 1時間 |
クレーン運転のために必要な力学に関する知識 | 2時間 | |
実技教育:クレーンの運転・合図の実技 | 4時間 |
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業は、溶接機の整備不良や操作の誤りなどにより感電災害、火災災害、火傷等の災害が発生しています。このような災害を防止するために法令でアーク溶接の業務に労働者を就かせるときは、アーク溶接装置や作業方法等に関する特別教育を受けることが必要となります。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第3号
講 習 会 場 | 龍ヶ崎労働基準協会 |
受 講 料 金 | 1名:11,102 円(税込、テキスト代込み) |
テ キ ス ト | 1冊:1,100 円(税込) |
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
---|---|---|
1日目 | アーク溶接等に関する知識 | 1時間 |
アーク溶接装置に関する基礎知識 | 3時間 | |
アーク溶接等作業の方法に関する知識 | 3時間 | |
2日目 | アーク溶接等作業の方法に関する知識 | 3時間 |
関係法令 | 1時間 | |
実技講習 | 4時間 |
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