常総協会のお知らせ事項
ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ
ゴールデンウィーク期間中 4月27日(土)から5月6日(月)まで休業とさせていただきます。
5月7日(火)は午前8時半から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。一般社団法人 常総労働基準協会
常総協会のお知らせ事項
ゴールデンウィーク期間中 4月27日(土)から5月6日(月)まで休業とさせていただきます。
5月7日(火)は午前8時半から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。一般社団法人 常総労働基準協会
〇新入社員安全衛生教育(令和6年4月4日、5日実施)
新入社員安全衛生教育を実施しました。
労働安全衛生法第59条では、労働者を雇い入れたときは、その労働者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3 作業手順に関すること
4 作業開始時の点検に関すること
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
当協会では、毎年、新入社員に対す安全衛生教育を実施しています。本年度の受講生のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。
※なお、対象者が20名以上の会員企業については、出張講習も実施いたしますので、事務局までお問い合わせください。
〇職長・安全衛生責任者教育(令和6年3月25日~26日実施)
労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では労働安全衛生法第60条に基づく、「職長教育」と労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。
新たに採用した新入社員に対しては、労働安全衛生法第59条に基づき、雇い入れ時の安全衛生教育を実施することが定められています。
しかし、毎年、雇い入れた労働者に対し、各事業場が個々に教育することは難しい状況です。そこで、当協会では、各事業主に代わって、新入社員の安全衛生教育を実施しています。
新入社員を採用された事業場におかれましては、ぜひ、本教育を受講させていただきますようご案内いたします。
1 講習日程 : 令和6年4月4日(木) 又は 4月5日(金) 午前8時50分から午後5時00分
2 講習場所 : ポリテクセンター茨城(常総市水海道高野町591)
◎カリキュラム、申込書はこちら↓
◎令和5年度「新入社員安全衛生教育」アンケート結果です↓参考にしてください。
今日から明日にかけ、降雪の予報が出ています。明日の朝は道路の凍結や渋滞、交通機関のダイヤの乱れも予想されていることから、講習の開始時間を30分遅らせることとしました。なお、開始時間が30分遅くなりますので、講習の終了時間も30分遅くなりますのでご留意ください。
1 講習日程:令和6年2月6日(火)午前9時20分から午後4時40分(受付開始は午前9時10分)
2 講習場所:ポリテクセンター茨城(常総市水海道高野町591)
3 お問合せ先:(一社)常総労働基準協会(電話0297―22―0949)
令和6年度の各種講習会等の年間計画が決まりました。
各種講習会等の日程等については、当協会の「ホームページ」に掲載しています。
掲載した年間計画については、印刷することも可能です。
※ご不明な点がありましたら、当協会事務局までご連絡ください。
一般社団法人 常総労働基準協会 (電話0297―22―0949)
〇職長・安全衛生責任者教育(令和6年1月10日~11日実施)
労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では労働安全衛生法第60条に基づく、「職長教育」と労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。
当協会は年末年始は12月25日(月)から1月4日(木)まで休業とさせていただきます。
1月5日(金)は午前8時半から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
一般社団法人 常総労働基準協会
当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に巡回健康診断(定期健康診断、特殊健康診断)を実施しています。会員事業場の皆様方には先般ご案内を送付いたしました。健診機関において、健診計画を作成するため、できるだけお早めにお申し込みいただくようお願い申し上げます。
※「2024年度巡回健康診断、特殊健康診断の受診申し込みについて」はこちら↓
※申込締切日 12月19日(火)(計画作成の都合上、期日を厳守してください。)
※なお、当協会に未加入の事業場については、加入手続きをしていただければお申込みいただけます。加入手続きはこちらをご覧ください。↓
◎協会概要 – (一社)常総労働基準協会 (roukiren-joso.org)
(参考)
1 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられています。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。
2 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
なお、健康診断のほか、環境測定も実施しています。
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
※労働安全衛生法施行令第21条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
<お問合せ先>
1 一般社団法人常総労働基準協会
電話0297-22-0949
2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
電話0299-37-8855
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることが出来るよう、事業場等の取組促進を図ることが目的です。
期間中は、経営トップの安全衛生方針の決意表明や、リスクアセスメント等の導入・定着など安全衛生意識高揚のための活動を実施しましょう。
大掃除などで一斉に設備を停止した上で、点検や修理を行う「非定常作業」では、「はさまれ・巻き込まれ」などの災害に特に注意が必要です。
年末年始無災害運動への積極的な取り組みをお願いいたします。
・実施期間 令和5年12月1日から令和6年1月15日まで
・運動標語 「健康と安全で 幸せつなぐ年末年始」
※「年末年始無災害運動のパンフレット」はこちら↓
※「年末年始無災害運動実施要領」はこちら↓
※「年末年始無災害運動」について詳しく知りたい方はこちら↓