常総協会のお知らせ事項
令和6年度研修・講習会等日程表について
令和6年度の各種講習会等の年間計画が決まりました。
各種講習会等の日程等については、当協会の「ホームページ」に掲載しています。
掲載した年間計画については、印刷することも可能です。
※ご不明な点がありましたら、当協会事務局までご連絡ください。
一般社団法人 常総労働基準協会 (電話0297―22―0949)
常総協会のお知らせ事項
令和6年度の各種講習会等の年間計画が決まりました。
各種講習会等の日程等については、当協会の「ホームページ」に掲載しています。
掲載した年間計画については、印刷することも可能です。
※ご不明な点がありましたら、当協会事務局までご連絡ください。
一般社団法人 常総労働基準協会 (電話0297―22―0949)
〇職長・安全衛生責任者教育(令和6年1月10日~11日実施)
労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では労働安全衛生法第60条に基づく、「職長教育」と労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。
当協会は年末年始は12月25日(月)から1月4日(木)まで休業とさせていただきます。
1月5日(金)は午前8時半から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
一般社団法人 常総労働基準協会
当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に巡回健康診断(定期健康診断、特殊健康診断)を実施しています。会員事業場の皆様方には先般ご案内を送付いたしました。健診機関において、健診計画を作成するため、できるだけお早めにお申し込みいただくようお願い申し上げます。
※「2024年度巡回健康診断、特殊健康診断の受診申し込みについて」はこちら↓
※申込締切日 12月19日(火)(計画作成の都合上、期日を厳守してください。)
※なお、当協会に未加入の事業場については、加入手続きをしていただければお申込みいただけます。加入手続きはこちらをご覧ください。↓
◎協会概要 – (一社)常総労働基準協会 (roukiren-joso.org)
(参考)
1 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられています。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。
2 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
なお、健康診断のほか、環境測定も実施しています。
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
※労働安全衛生法施行令第21条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
<お問合せ先>
1 一般社団法人常総労働基準協会
電話0297-22-0949
2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
電話0299-37-8855
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることが出来るよう、事業場等の取組促進を図ることが目的です。
期間中は、経営トップの安全衛生方針の決意表明や、リスクアセスメント等の導入・定着など安全衛生意識高揚のための活動を実施しましょう。
大掃除などで一斉に設備を停止した上で、点検や修理を行う「非定常作業」では、「はさまれ・巻き込まれ」などの災害に特に注意が必要です。
年末年始無災害運動への積極的な取り組みをお願いいたします。
・実施期間 令和5年12月1日から令和6年1月15日まで
・運動標語 「健康と安全で 幸せつなぐ年末年始」
※「年末年始無災害運動のパンフレット」はこちら↓
※「年末年始無災害運動実施要領」はこちら↓
※「年末年始無災害運動」について詳しく知りたい方はこちら↓
「保護具着用管理責任者」教育を実施します。
労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。
同責任者は、「保護具に関する知識や経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等から選任していただくほか、選任出来ないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。
また、「保護具に関する知識や経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。
本教育は、この「保護具着用管理責任者」の養成のための教育です。
会員等から数多くの問い合わせをいただいたことから、本教育を計画しました。
◎開催案内はこちら↓
◎申込書はこちら↓
◎カリキュラムはこちら↓
(注)
1 受付開始日は 12月6日(水)午前8時半から、電話による先着順となります。
2 定員は40名です。
〇職長・安全衛生責任者教育(令和5年10月23日~24日実施)
労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では労働安全衛生法第60条に基づく、「職長教育」と労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。
令和5年10月3日にザ・ヒロサワ・シティ会館において開催された「茨城県産業安全衛生大会」において、日頃より安全衛生に優秀な成績を収めている事業場や顕著な功績があった個人に対し表彰が行われました。
当協会関係で受賞された方々は下記のとおりです。この度は誠におめでとうございます。
<受賞者>
一般社団法人茨城労働基準協会連合会会長表彰
・事業場賞 成島建設株式会社 つくばみらい市
・功績賞 豊島 昭孝 安全衛生教育講師
建設の事業については、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されています。常総労働基準監督署長より、令和6年4月1日から適用される建設業の時間外労働の上限規制に関して、建設工事発注の際の適正な工期の設定について会員事業場に周知するよう要請がありました。会員事業場の皆様におかれましては、別添の要請文及びリーフレット「工期ダンピングはやめましょう」をご覧いただき、建設工事の発注の際には適正な工期設定についてご協力をお願いいたします。
〇職長・安全衛生責任者教育(令和5年7月25日~26日実施)
労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では労働安全衛生法第60条に基づく、「職長教育」と労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。