年末年始休業日のお知らせ
当協会は年末年始は12月25日(月)から1月4日(木)まで休業とさせていただきます。
1月5日(金)は午前8時半から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
一般社団法人 常総労働基準協会
当協会は年末年始は12月25日(月)から1月4日(木)まで休業とさせていただきます。
1月5日(金)は午前8時半から通常どおり業務を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
一般社団法人 常総労働基準協会
茨城県の特定(産業別)最低賃金が本年12月31日から改正されます。
「最低賃金」は雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。
特定(産業別)最低賃金の額等についてはこちら
茨城労働局労働基準部賃金室のホームページもご覧ください。こちら↓
当協会では(一財)全日本労働福祉協会と共催で、会員事業場を対象に巡回健康診断(定期健康診断、特殊健康診断)を実施しています。会員事業場の皆様方には先般ご案内を送付いたしました。健診機関において、健診計画を作成するため、できるだけお早めにお申し込みいただくようお願い申し上げます。
※「2024年度巡回健康診断、特殊健康診断の受診申し込みについて」はこちら↓
※申込締切日 12月19日(火)(計画作成の都合上、期日を厳守してください。)
※なお、当協会に未加入の事業場については、加入手続きをしていただければお申込みいただけます。加入手続きはこちらをご覧ください。↓
◎協会概要 – (一社)常総労働基準協会 (roukiren-joso.org)
(参考)
1 定期健康診断
常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第1項により1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられています。なお、深夜業等有害な業務に従事する労働者に対しては6か月に1回となっています。
2 特殊健康診断
有機溶剤業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対しては労働安全衛生法第66条第2項に基づき、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務づけられています。
※労働安全衛生法施行令第22条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
なお、健康診断のほか、環境測定も実施しています。
有害な業務を行う屋内作業場等で、一定のものについては労働安全衛生法第65条に基づき、作業環境測定の実施が義務付けられています。
※労働安全衛生法施行令第21条参照
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
<お問合せ先>
1 一般社団法人常総労働基準協会
電話0297-22-0949
2 一般財団法人全日本労働福祉協会 茨城県支部
電話0299-37-8855
〇令和5年10月末の労働災害発生状況です。
・令和5年の労働災害発生状況は、休業4日以上の労働災害が、10月末現在で、236件発生しています。前年は232件ですので、前年に比べ4件の増加です。また、死亡災害は7月に1件発生しています。
※災害統計はこちら↓
※茨城労働局のホームページ内にも「常総労働基準監督署のお知らせ」が掲載されています。こちら↓
●常総労働基準監督署からのお知らせ | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
※「茨城県内の労働災害発生状況」はこちらをご覧ください。こちら↓
●労働災害速報・状況 | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることが出来るよう、事業場等の取組促進を図ることが目的です。
期間中は、経営トップの安全衛生方針の決意表明や、リスクアセスメント等の導入・定着など安全衛生意識高揚のための活動を実施しましょう。
大掃除などで一斉に設備を停止した上で、点検や修理を行う「非定常作業」では、「はさまれ・巻き込まれ」などの災害に特に注意が必要です。
年末年始無災害運動への積極的な取り組みをお願いいたします。
・実施期間 令和5年12月1日から令和6年1月15日まで
・運動標語 「健康と安全で 幸せつなぐ年末年始」
※「年末年始無災害運動のパンフレット」はこちら↓
※「年末年始無災害運動実施要領」はこちら↓
※「年末年始無災害運動」について詳しく知りたい方はこちら↓
「保護具着用管理責任者」教育を実施します。
労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。
同責任者は、「保護具に関する知識や経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等から選任していただくほか、選任出来ないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。
また、「保護具に関する知識や経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。
本教育は、この「保護具着用管理責任者」の養成のための教育です。
会員等から数多くの問い合わせをいただいたことから、本教育を計画しました。
◎開催案内はこちら↓
◎申込書はこちら↓
◎カリキュラムはこちら↓
(注)
1 受付開始日は 12月6日(水)午前8時半から、電話による先着順となります。
2 定員は40名です。
〇職長・安全衛生責任者教育(令和5年10月23日~24日実施)
労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、下記の事項についての安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2 労働者指導又は監督の方法に関すること
3 1、2に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な事項
当協会では労働安全衛生法第60条に基づく、「職長教育」と労働安全衛生法第16条に基づく「安全衛生責任者教育」を併せて、「職長・安全衛生責任者教育」として実施しています。
この教育は職場の労働災害を防止するためにはとても重要な教育です。
受講者のアンケート結果がまとまりましたので、参考にして下さい。
〇令和5年9月末の労働災害発生状況です。
・令和5年の労働災害発生状況は、休業4日以上の労働災害が、9月末現在で、213件発生しています。前年は204件ですので、前年に比べ9件の増加です。また、死亡災害は7月に1件発生しています。
※災害統計はこちら↓
※茨城労働局のホームページ内にも「常総労働基準監督署のお知らせ」が掲載されています。こちら↓
●常総労働基準監督署からのお知らせ | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
※「茨城県内の労働災害発生状況」はこちらをご覧ください。こちら↓
●労働災害速報・状況 | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
令和5年10月3日にザ・ヒロサワ・シティ会館において開催された「茨城県産業安全衛生大会」において、日頃より安全衛生に優秀な成績を収めている事業場や顕著な功績があった個人に対し表彰が行われました。
当協会関係で受賞された方々は下記のとおりです。この度は誠におめでとうございます。
<受賞者>
一般社団法人茨城労働基準協会連合会会長表彰
・事業場賞 成島建設株式会社 つくばみらい市
・功績賞 豊島 昭孝 安全衛生教育講師
茨城県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額953円(42円引上げ)に改定されました。
「最低賃金制度」は、働くすべての人に賃金の最低額(賃金最低額)を保障する制度のことです。
年齢やパート・学生・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)
又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
茨城労働局労働基準部賃金室のホームページもご覧ください。
●茨城県の最低賃金 | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
※事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
1.専門家による無料相談窓口
茨城働き方改革推進支援センター(電話0120-971-728)
2.業務改善助成金
お問合せは、上記センター又は、業務改善助成金コールセンター(電話0120-366-440)